「多重債務でどうにもならない……」
「高額の借金が返済できない……」
そんな悩みをひとりで抱えていませんか?
借金が返せない……と追い込まれた場合には、「債務整理」を行うことで借金を軽減させることができます。
債務整理をすることで、計画的に借金を返済していくことが可能になるのです。
今回は、債務整理の種類や特徴・それぞれのメリットやデメリットについてお話していきます。
債務整理を行ってからデメリットを知っても遅いですから、メリットだけでなくデメリットもしっかり把握し、自分に合った債務整理を選びましょう。
債務整理とは
多額の借金を抱え、生活もままならずにまた借金を繰り返してしまった……。
と、気がついたら多重債務者になってしまった……という人はいますでしょうか。
毎日の生活が困難になるほどに、借金が膨れ上がってしまっては、なかなか返済は難しいでしょう。
急に収入を増やすのは難しいのが現実ですし、節約するといっても限度があります。
このような状況に陥ってしまったときに考えたいのが「債務整理」です。
債務整理をすると、抱えている借金を減らしたり、無しにすることができます。
借金がなくなるなんて……と嘘のように感じるかもしれませんが、債務整理を専門とする弁護士事務所や法務事務所もあります。
ちゃんと法律を絡めて、借金問題を解消するという方法なんですね。
一口に債務整理といっても、方法は4種類あります。
①任意整理
②個人再生
③自己破産
④特定調停
下の項目では、もう少し詳しく解説していきますよ。
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債務整理の方法は4種類!
先ほども触れましたが、債務整理の方法は4種類あります。
一体、どのような違いがあるのでしょうか。
順番に見ていくことにしましょう!
①任意整理
任意整理は、債権者に申し立てて、返済金額を軽減する方法です。
任意整理を行うと、債権者からの取り立てがストップします。
任意整理は、裁判所を通さずに直接債権者に交渉することで可能ですが、一般的には、債権者への交渉は弁護士や司法書士などの専門家に依頼して行うことが多いです。
自己破産とは違い、基本的に不動産などの財産はそのまま残すことが可能です。
破産者名簿などには載らないため、周囲に借金のことを知られずに済みます。
また、整理する借金を選択することが可能です。
債務整理の中では、一番とっつきやすい方法と言えるでしょう。
②個人再生
裁判所を通じて個人再生を申立することにより、大幅に借金を減らすことができる方法です。
自己破産のように全額返済しなくて良くなるというわけではありませんが、借金の金額をおよそ5分の1程度に減らすことができ、任意整理よりも大幅な減額が期待できます。
裁判所を通じて行うというのは自己破産と同じですが、個人再生では、住宅ローン特例を利用することによって、住宅を残すことができます。
ただし、安定して継続した収入が見込める人でなければ行うことができません。
また、裁判所を通す必要があるので、手続きが少々厄介でしょう。
債務整理の専門家に依頼する、という流れが一般的になります。
③自己破産
自己破産は、簡単に言うと、裁判所を通じて借金を無しにする方法です。
「自己破産」という言葉自体は、聞いたことがある人も多いかもしれませんね。
抱えている借金全額を支払わなくて良くなるので、メリットが大きいようにも見えますが、実は自己破産を行うと、失うものも多いです。
【差し押さえされる危険性のあるもの】
・20万円を超える財産(自動車、ゴルフ会員権など)
・預貯金
・99万円を超える現金
etc
上記の資産が差し押さえられるほかにも、
・一定の期間一部の職業に就けない
・免責許可決定が出るまで引っ越しや旅行ができない
といった制限があります。
デメリットも大きいので、本当に追い詰められたときの最終手段と考えておきましょう。
自己破産を行うにはまず、地方裁判所に破産申し立てを行います。
それが認められれば手続が開始され、「免責審尋」というものが行われます。
免責審尋とは、裁判官と自己破産を希望する人がする、面談のようなものです。
面談が行われ免責が決定すれば、借金の返済が全額免除されるのです。
申立を行ってから自己破産が認められて借金から開放されるまで約6ヶ月~1年程度と言われています。
解決までには長い時間がかかることが多いでしょう。
④特定調停
債権者と債務者の仲裁を行うことで、返済計画を立てて、借金を整理する方法です。
債務者が簡易裁判所に申立を行う必要があります。
任意整理と少し似ているのですが、任意整理と特定調停の違いは、簡単に言うと、裁判をするかしないかです。
任意整理は、弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、債権者と交渉を行う方法です。
一方で、特定調停は、裁判所が仲裁役となり、債務者と債権者との和解するという、公的な手続です。
つまり裁判が絡んでくるんですね。
任意整理は裁判所を通さずに手続きができるという手軽さから人気です。
そのため、裁判が絡んでくる特定調停は、あまりポピュラーではないようです。
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債務整理は弁護士に相談をするのが確実
裁判所を通じて行う自己破産、個人再生も裁判所を通さずに行う任意整理も、自分一人だけで行うことは可能です。
しかし、必要な書類も多く手続きも煩雑なため、弁護士に相談をする人が多くなっています。
任意整理を弁護士に依頼しない場合、債権者との交渉を全て自分で行わなければなりません。
債権者側と対峙するならばそれなりの知識が無いとすぐに丸め込まれてしまうでしょう。
素人が一人で行うのは危険ですから、やはりここは弁護士などの専門家に依頼するべきです。
また、裁判所を通じて行う自己破産や個人再生などの場合、手続きが煩雑であり、そのうえ平日に裁判所へ自ら足を運ばなくてはなりません。
場合によっては、何度も足を運ばなくてはならないうえに、裁判所での面談も自分で行わなければならないため、相当なストレスになってしまうはずです。
特に自己破産の場合には免責が決定するまで長い時間がかかりますから、その間ずっと気持ちが休まりませんし、手続きによって仕事がおろそかになってしまう可能性もあるでしょう。
「費用がかかるからやはり弁護士に頼むのはちょっと……」と思う人もいるかもしれません。
しかし、最終的に借金を減額できるため、結果的には弁護士費用を払った方が安く済むこともあります。
弁護士に依頼をすれば書類を揃えたり債権者と交渉したりという手間や裁判所などに足を運ぶ時間などをカットすることができます。
何より、長年苦しんできた借金の悩みを解決することができるのです。
そう考えたら、弁護士費用は決して高い費用ではないと言えるのではないでしょうか。
今では無料で相談できるところもありますから、まずは無料で相談してみましょう。
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債務整理、それぞれのメリットとデメリットを知っておこう
債務整理には4種類あるとお話ししましたが、それぞれにメリットとデメリットがあるため、それを理解したうえで自分に合った方法を選ばなくてはなりません。
こちらでそれぞれのメリットとデメリットをご紹介していきましょう。
①任意整理
・取り立てが止まる
・官報や破産者名簿に載らない
・住宅、財産などが残せる
・比較的短い時間で行える
・整理する借金を選択できる
・自己破産ほどの減額はできない
・和解が成立しない可能性もある
②個人再生
・任意整理より減額が期待できる
・取り立てが止まる
・手続きが煩雑
・安定、継続した収入が必要
・官報に名前が載ってしまう
③自己破産
・取り立てが止まる
・官報、市町村の破産者名簿に名前が載ってしまう
・10年程度の間ブラックになる
・免責決定まで半年~1年程度かかってしまうことが多い
・保証人に迷惑がかかる
④特定調停
・官報に名前が載らない
・あまり減額が望めない
・過払い金は別に請求しなくてはならない
・5年前後ブラックになる
残したい不動産や財産がない、とにかく大幅な減額を望んでいるという場合には自己破産を選ぶのが良いでしょうし、住宅を残したい、官報などに名前が載るのが嫌だという場合には、任意整理を選ぶのが良いでしょう。
それぞれの置かれている状況とメリット、デメリットを天秤にかけ、最適な方法を選びましょう。
どの方法を選んでも一定期間信用情報機関に事故情報が残りブラックの状態になりますから、その間はクレジットカードを作ったりローンなどを利用したりすることは難しいでしょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
債務整理の方法4種類とそれぞれのメリット、デメリットなどについてお話してきました。
一口に債務整理といっても、自己破産、任意整理、個人再生、特定調停の4種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますから、自分にとって多くのメリットが得られる方法を選びたいですよね。
どの方法も手続きが煩雑で、債権者との交渉や裁判所での面談などを伴います。
自分一人で行うのは大変な労力を必要としますし、失敗の可能性も。
確実に債務整理を行うために、弁護士などの専門家に依頼しましょう。
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