皆さんは借金にも時効があるということをご存知でしょうか。
借金の時効は自動で成立するわけではなく、成立させるためには、「時効の援用」を行わなくてはなりません。
債権者に時効の援用を行うと、成功すれば今後借金は一切払わなくて良くなります。
こちらの記事では、時効の援用についての解説やメリット、デメリット、手続き方法などについてお話していきます。
公共料金などにも時効があるの?といった疑問にも答えていきますから、ぜひ参考にしてください。
時効の援用とは?
もう一度繰り返しますが、実は借金にも「時効」があります。
時効というと事件をイメージする人も多いと思いますが、借金にもあるわけなんですね。
では借金は、どのくらいの期間が経過すれば時効になるのでしょうか。
借金の時効には、5年のものと10年のものがあります。
商取引による債権(商事債権)の場合には時効は5年になります。銀行、消費者金融などからの借金(カードローンなど)は、5年で時効になると覚えておくと良いでしょう。
一方、それ以外の債権(個人からの借り入れや、個人が行った信用金庫からの借り入れなど)の場合には、時効は10年となります。
時効の援用ってどんな意味?
皆さんは、「時効の援用」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
先ほど、借金には時効があるとお話ししましたが、実は5年経てば自動的に時効が成立するというわけではありません。
時効を成立させるためには、債務者が「時効の援用」を行わなければならないのです。
時効の援用とは、「この借金はもう時効期間が経過しているので、時効の制度を利用しますよ」という宣言を債権者に行うことを言います。
これをしないと、5年が経過していても時効は成立しません。
時効期間はいつからカウントされる?
では、借金はいつからカウントして5年が経過していれば時効になるのでしょうか。
時効期間の起算日は、一般的に「最終の返済日の翌日から」とされています。
最初の借入を行った日から5年ではありませんから、くれぐれも間違えないようにしましょう。
いつの間にか時効が中断していることもある?!
時効は、途中で中断してしまうケースがあります。
もし時効が中断するようなことが起こっていた場合、いくら最終返済日から5年が経過していても時効の援用はできないため注意しましょう。
中断してしまう原因として主に挙げられるのは以下の3パターンです。
・借金の存在を認めてしまった場合
・差し押さえ、仮差押え、仮処分があった場合
裁判など起こされた記憶が無いと思っていても、知らない間に裁判があり判決を受けているケースもあります。
判決を受けている場合、時効が中断するだけではなく判決が確定した日から時効期間が10年に伸びてしまいます。
また、少額でも借金の返済を行ってしまった場合には、借金の存在を認めたと解釈され、時効は中断してしまいます。
「今は返済できない」などという発言をしただけでも、借金があるということを認めていると解釈されてしまいます。
時効の援用は民法で定められている
借金を時効にするために時効援用が必要であるということは、民法第154条に定められています。
時効が明らかである場合でも、当事者が時効の援用をしないと裁判所が裁判をすることができないといった内容です。
また、商法第522条では、商行為によって生じた債権を5年間使用しないと、時効によって消滅するとされています。
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時効の援用のメリット・デメリット
時効の援用にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。こちらで詳しくご紹介しておきましょう。
時効の援用によるメリット
●借金を返済しなくてよくなる
借金の「最終返済日の翌日から5年以上が経過」した上で時効の援用を行えば、その借金に関しては一切の返済義務は無くなります。
5年を超える延滞なので遅延損害金なども発生しているはずですが、それらに関しても一切返済しなくてよくなるのです。
借金から解放されるというのが、時効の援用の最大のメリットだと言えるでしょう。
本来は借りたものは返すのが筋かもしれませんが、時効という制度があるのですから、これを利用すること自体は違法ではありません。
時効期間が経過していて時効の援用ができる状態ならば、利用しない手はないでしょう。
●取り立てが止まる
時効の援用をすれば債権者は取り立てを行うことができなくなりますから、取り立てが止まるというメリットもあります。
●ブラックではなくなる可能性がある
借金を延滞している状況では、その情報が信用情報機関に記録されてしまいます。これが俗にいう「ブラック」と呼ばれる状態です。
時効の援用を行って借金を返済しなくて良くなった場合、信用情報機関や債権者の対応によっては情報が削除され、ブラックではなくなる可能性があります。
時効の援用によるデメリット
●隠れるように生活しなくてはならない
時効までの5年間は、債権者から隠れるように夜逃げ同然の生活をしなくてはなりません。
それにより、家族にも迷惑をかけてしまうことは避けられないでしょう。
●失敗した場合に住所などがバレてしまう
時効の援用を自分で行った際などに、勘違いでまだ時効が成立していなかったり、時効の中断があったりしたために失敗をしてしまうケースがあります。
消滅時効援用通知書には自分の住所を書かなければなりませんから、せっかくこれまでうまく逃げてきたのに時効の援用の失敗がきっかけで居場所が債権者にバレてしまうというデメリットが。
居場所がバレてしまえば、今後借金から逃れるのは難しいでしょう。
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時効の援用ができる借金はほかにもある?
カードローンなどの借金に対して時効の援用ができるというのは分かりましたが、公共料金などについても時効の援用ができるのかどうか、気になりますよね。
時効の援用ができる例を見ていきましょう。
水道・ガス・電気などのライフラインに関する時効の援用
実は、水道料金・ガス料金・電気料金にも時効があります。
水道料金は、民法で定められた2年を経過していれば時効の援用をすることができます。
ただし、下水道の方は地方自治法により時効は5年となっています。(2018年10月現在)
ガス料金と電気料金も水道料金と同じく、支払い期日の翌日から2年経過していれば時効の援用を行うことが出来ます。
NHKの受信料の時効の援用
NHKの受信料の時効は5年となっています。
これはNHKの公式サイトにも明記されています。
携帯料金の時効の援用
携帯料金の場合は、最終の支払から5年が経過していれば、時効の援用を行うことで法律上支払い義務が無くなります。
住宅ローンの時効の援用
住宅ローンを長期間延滞してしまうと、最終的に住宅は競売にかけられてしまいます。
しかし、競売の価格は残っているローンの金額よりも安くなってしまうことが多いため、住宅が売却された後もローンが残ってしまうケースが多いでしょう。
残った住宅ローンの時効の援用は、競売から5年が経つと行えるようになります。
年金の時効の援用
年金の時効は2年となっています。
これは徴収される方の時効であり、年金の受給に関する時効は5年となっています。
年金はもらえる年齢になったら自動的に振り込まれるというわけではありませんから、時効になってしまう前に受給手続きをしましょう。
今の時点では、時効の消滅期間には2年や5年などバラつきがありますが、平成30年に民法改正が行われたことにより、債権の時効は一律で5年に統一することになりました。
この民法改正によって一部を除いては、平成32年4月1日から施行されるようですので、よく確認を行いましょう。
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時効の援用の手続き方法を知りたい
ここまで、時効の援用とは何なのか、メリット・デメリットはどのような点か、どのような借金や料金の支払いについて時効が存在するのかなどについて見て来ました。
ここからは、実際に時効の援用の手続きを行う方法や流れについて見ていきましょう。
時効の援用を自分で行う方法
時効の援用は、債権者に「この借金はもう時効になっていますよ」ということを伝えればよいので、自分で行うことも可能です。
ただし、伝えればよいといっても口頭で伝えただけではあとでうやむやにされてしまう可能性がありますから、一般的には内容証明郵便を使って「消滅時効援用通知書」を送付します。
内容証明郵便には、文字数などに関する以下のようなルールがあります。
●縦書きの場合
1行につき20字、1枚に26行まで
●横書きの場合
・1行につき20字以内、1枚26行まで
・1行につき13字以内、1枚40行まで
・1行につき26字以内、1枚20行まで
横書きに関しては、以上3パターンのうちいずれかであることを指定されています。
筆記具、用紙の大きさなどの制限は特にないため、市販の内容証明用紙を使っても良いですし、それ以外の用紙を用いても構いません。
消滅時効援用通知書には以下の項目を記入する必要があります。
・債権者の氏名
・債権の内容が特定できる事項(借り入れ日や契約番号、金額など)
・時効が完成していること
・時効の援用を行うこと
・債務者の氏名や連絡先
また、信用情報の削除を依頼する一文を添えるのも有効です。
インターネット上にさまざまなテンプレートが見つかりますから、参考にしてみましょう。
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時効の援用の流れ
では、時効の援用を自分で行う時の具体的な流れを見ていきましょう。
時効の援用を行うためには、まず「時効期間が確実に経過したか」をチェックしましょう。
時効の起算日は、最終返済日の翌日です。
最終返済日の翌日以降に一度でも返済しなかったか、督促が来て「今は支払できませんが来月支払います」などと言ってしまったことは無かったかなど、良く思い出してみてください。
確実に時効期間が経過していることが分かったら、先ほどお話した内容証明郵便で提出する消滅時効援用通知書を作成しましょう。
債権者へ送付するもののほかに、差出人の控えと郵便局の控えが必要となります。
同じものを3通用意してください。
消滅時効援用通知書が仕上がったら、郵便局に足を運びます。
内容証明郵便は差出ができる郵便局が限られていますから、必ず事前に調べましょう。
窓口に提出するものは全部でこちらの4点です。・内容文書……債権者に送るもの
・謄本1……自分の控え
・謄本2……郵便局の控えになるもの
・封筒…差出人と債権者の住所、氏名が書かれたもの
※内容証明郵便は加算料金が430円かかります。
時効の援用の失敗例
時効の援用のやり方や流れを見ていくと「ちょっと面倒だけど、なんとか自分でできるかもしれない」と感じた人もいるかもしれませんね。
しかし、時効の援用を成功させるのはそう甘くはありません。
先ほどお話したような「時効の中断」が起こっていてまだ時効ではなかったなどというケースや、そもそも起算日を勘違いしていてまだ時効期間が経過していなかったなどという失敗例があります。
時効の中断に当たるような事由は無かったと思っていても、知らない間に裁判を起こされ、判決を受けてしまっていることもあります。
判決を受けると、時効期間は10年に伸びてしまっています。
消滅時効援用通知書の作成に関しても、詳しいテンプレートが載っているホームページを参考に見よう見まねで書いても抜けている箇所があったり、間違った情報を記入したりしてしまったら、時効の援用は失敗に終わってしまうでしょう。
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時効の援用は弁護士に相談した方が確実
弁護士などの専門家に相談する費用がもったいないから、時効の援用を自分で行いたいという人もいると思います。
しかし、素人が自分で時効の援用を成功させるのは簡単ではありません。
先ほどお話したような失敗も多いですし、慣れない内容証明郵便などの提出にも手間取ってしまいます。
消滅時効援用通知書には自分の連絡先を書くため、もし失敗をしてしまったらもう借金から逃れることはできないでしょう。
確かに弁護士費用がかかるのですが、弁護士に対応してもらうことによって確実に借金を全額払わなくて良くなると考えたら決して高い出費ではないはずです。
弁護士費用を惜しんだために時効が中断してしまい、本来なら時効になったはずの高額の借金を全額返済することになると考えたら・・・どちらが賢明かはお分かり頂けると思います。
時効の援用は、弁護士などの専門家に依頼して確実に成功させましょう。
特に、債権回収会社からの連絡が来ている人は訴訟を起こされてしまう可能性が高いですから、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、時効の援用のメリットやデメリット・時効の援用ができる借金や料金・時効の援用の方法などについてお話してきました。
カードローンなどの借金の場合、最終返済日の翌日から数えて5年が経過していれば時効になり支払いの義務は無くなりますが、自動的に時効が成立するわけではありません。
時効を成立させるためには、「時効の援用」を行わなくてはならないのです。
また、時効は一般的なローンなどの借金だけでなく、水道料金や年金などにも存在します。
長年支払えていなかった公共料金やローンがある場合には、時効の援用ができるかどうかチェックしてみることをおすすめします。
時効の援用は素人が一人で行うのはハードルが高いですから、確実に成功させるためには弁護士などの専門家に相談をしましょう。
時効の援用に関する内容は、宅建の試験の中でも重要なポイントとされているので、時効の援用についての情報についてより詳しく知りたいという人は、宅建の試験対策などのサイトをのぞいてみてください。
また、以下の記事でも、大手の消費者金融別で時効の援用について解説しているので、現在進行形で、借り入れをしていて時効の援用という手段を考えている人は、併せて参考にしてみてくださいね。
プロミスの時効の援用 → プロミスの時効
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