みなさん、こんにちは。
今回は、ちょっぴりデリケートな、子どもの養育費に関する記事をお届けします。
離婚した夫婦のお金の問題は、非常に難しく、ややこしく、シビアになりがち……。
特に、中でも問題が起こりやすいのが、子どもの養育費の件です。
離婚する夫婦は別居をしますが、その際、まずはじめに揉めるのが子どもの親権者問題です。
子どもにかかる養育費は、法律上、実の親であれば支払い義務が生じます。
そのため、一緒に暮らす親権者だけでなく、親権のない片親も支払い義務が出るのです。
一緒に暮らしていないのに養育費だけ元配偶者に払わないといけないなんて……。
でも、愛する子どものためだしなぁ……
と、親権のない片親のことを考えただけで、ジレンマで頭がおかしくなりそうです!!
しかし、養育費も、減額する方法や支払わなくても良いケースがあります。
今回は、養育費を減額する方法と、支払わなくても良い方法についてスポットを当ててお話してきます。
目次
養育費の支払いが民法で決められているが……
まず、私がお伝えしたいのは、養育費を支払わない人が多いという現状です。
厚生労働省の調査による、全国母子(ひとり親世帯)世帯等調査結果報告に、養育費の受給状況のデータが載っています。
全国母子(ひとり親世帯)世帯等調査結果報告は平成28年・23年・18年に行われているので、比較してみましょう。
養育費の受給状況の割合は以下のとおりです。
スマホの人は、左にスクロールしてみて下さい。
【養育費の受給状況】
現在も支払いがある | 支払われていたことがある | 支払われたことがない | 不詳 | |
---|---|---|---|---|
平成18年度 | 19.0% | 16.0% | 59.1% | 5.9% |
平成23年度 | 19.7% | 15.8% | 60.7% | 3.8% |
平成28年度 | 24.3% | 15.5% | 56.0% | 4.2% |
このように、養育費を親権者に支払っていない人が半数以上居るという現状が明らかになりました。
しかし、養育費の支払いについては、法律で決められています。
実の子どもが成人するまで、親は子どもの教育費・医療費・衣食住などの費用は、実の親が負担するという義務があります。
結婚している夫婦であれば問題はないのですが、離婚している夫婦でも、血縁関係があるので、実の親として養育費の支払い義務が発生します。
そのため、離婚している夫婦にとって、養育費は大きな問題になりやすいんですね。
ところで、養育費に関して、支払っていない人が非常に多いという現状は、この項目の冒頭でお話しました。
でも、支払っていない人が半数以上いるし、自分も大丈夫だろう……と、勘違いしてはいけませんよ。
先ほども言いましたが、子どもの養育費に関しては、法律で支払い義務が定められています。
これは、法律がある限り、支払っていない人は法律違反に該当してしまうのです。
法律で決められていますので、実の子どもの親権者のある元配偶者は、支払われていない養育費を請求することができる、ということにもなります。
国の法律に逆らうことはできませんから。
養育費問題2:養育費の請求方法
しかし、ここで疑問が浮上しますね。
法律違反であるにも関わらず、何故多くの人が養育費を支払っていないのでしょう?
その理由は、養育費を払わないことに関して、法律上、罰則が設けられていないからです。
ですので、養育費を支払わなくても、罰金が発生したり、逮捕されて刑務所に入れられたりする……ということは起こり得ません。
しかし、養育費は、支払わなければ遅延損害金が発生します。
期日を過ぎて返済すると、
法律上の養育費の遅延損害金は、5%です。
そのため、期日をすぎると、かなり大きな利息が発生します。
もしかしたら、現時点で養育費を滞納している人は、遅延損害金が発生していて、大きな金額になってしまっている可能性もあります。。。
このように、法律があるのにもかかわらず、養育費の支払いは、処罰もなく逃れてきた人がほとんどだと思います。
しかし、支払うべき養育費の未払いに関しては、法律改正案がでているので、より厳しくなることが見込まれています。
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養育費を支払わない人が激増しているワケ
離婚する夫婦に子どもがいる場合、離婚すると同時に、子供を育てる母親もしくは父親に養育費を支払うのが一般的です。
母親・父親のどちらが育て、どちらが払うかは、各家庭によって異なります。
中には、養育費の契約をせずに離婚し、子どもを片親だけの資金力で育てる家庭もあります。
一般に養育費は、子一人に対して、月に3万円~6万円というのが相場です。
ただ、離婚し養育費の支払いをしなくてはならない片親側は、ほとんどの人が養育費を支払いたくないと考えています。
でも、それは一体何故でしょう。
養育費の支払いを命じられ、養育費を払いたくない! となる理由のひとつに、
「お金は子供のためのお金ではなく、別れた相手の小遣いになるのではないか?」と疑われてしまうケースが多いからです。
もしも、一生懸命働いて稼いだお給料で、養育費を払っても、結果的にそのお金が別れた相手のお小遣いになっているとすれば……当然子供のためといえるお金ではありませんね。
相手側のお小遣いになる恐れを懸念して、払いたくない! と考える人も少なくありません。
また、子供の年齢により異なりますが、毎月最低3万円支払うとしても、10年間支払うと総額360万円にもなります。
トータルで考えると、相当な大金が動きますし、その部分がやはりネックとなり、払いたくない! と考える人も少なくありません。
子どものためだけど、元配偶者に好き勝手に使われるのは嫌だ……
という、ジレンマですね。
事実はどうであれ、なかなか難しい問題です。
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養育費を支払わなくて良いケース
ここまで、養育費の支払い義務に関して厳しく語ってきたものの、実は養育費は減額したりなしにできるケースもあります。
まず、支払わなくて良いケースについてお話します。
①離婚相手が再婚し、再婚者が子どもと養子縁組したケース
養育費を支払わなくて良いケースは、以下の基準を満たす必要があります。
②再婚者が子どもと養子縁組した
③再婚者が子どもを養うための経済力がある
以上3つの条件を、相手側が満たせば、養育費の支払い義務から解き放たれます!
この場合は、こどもと養子縁組した再婚相手が子どもの養育義務者となります。
そして、離婚している実の親であり親権者のない片親の養育義務よりも、養子縁組した再婚相手の方が子どもを養育する優先順位が高くなります。
しかし、いくら養子縁組をしていても、再婚相手に十分な経済力がなければ、子どもの養育義務者は実の親になりますので、注意しましょう。
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養育費を減額できるケース
養育費を減額できるケースには、ケースバイケースですがいくつか方法があります。
①離婚相手が再婚し、再婚者が子どもと養子縁組していないケース
養育費を減額できるケースのひとつとして、以下の基準を満たす必要があります。
②再婚者が子どもと養子縁組していない
上記の項目である「養育費を支払わなくて良いケース」と似ていますが、ポイントは、子どもが再婚相手と養子縁組をしていないということです。
この場合、子どもの養育義務者は、実の親になるので、支払い義務は残ります。
しかし、再婚によって、子どもの親権者がある元配偶者の収入は、再婚相手の収入と合算し、増えたものとしてみなされます。
収入が増えたとみなされることで、子どもの親権者がある元配偶者の方が、子どもの養育費を負担する割合が増えます。
そのため、実の親であるが親権者のない片親の、支払うべき養育費は減額されるのです。
②養育費を支払っている方の親が再婚し、再婚相手との間に子どもができるケース
見出し通り、養育費を支払っている片親が再婚し、子どもができた場合も、養育費を減額することが可能です。
養育費を支払っている親に子どもができることで、養育費を支払うべき子どもの数が増え、経済的負担が増えます。
このことから、元配偶者との間の子どもに支払う養育費を、減額することができるのです。
③養育費の支払い義務がある片親が失業したケース
これも見出しどおりですが、養育費の支払い義務がある片親が失業した場合も、養育費の減額ができる可能性があります。
収入がなくなっても、養育費の支払いをしなさい! と義務付けるほど法律は鬼ではありません。
また、失業でなくても、事情があり給与が大きく減少した場合も、認められるケースがあります。
④協議離婚書に養育費の支払い条件が明記してある
あらかじめ養育費を決める際の、協議離婚書という書類があります。
この協議離婚書に、「子供が○○の際には養育費を増額できる」等と、養育費を支払う条件を記しており、そのケースに該当する場合は、養育費の減額ができます。
離婚の際には、証拠を残すために、口頭でなくて書面などにしっかりと条件などを記載しておくと、スムーズに解決ができるでしょう。
このように養育費は、正当な理由があれば減額する事ができます。
再婚や収入の増減によって、変更可能だということを頭に入れておきましょう。
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養育費支払わなくて良い・減額できると分かったあとの流れ
さて、上記の条件に当てはまり、養育費を支払わなくて良い、または減額できると分かった人も、安心するのはまだ早いです!
養育費を減額・免除してもらうには、まずは、元配偶者と協議する必要があります。
そして、協議が成立しない場合は、家庭裁判所で裁判を行い、養育費の減額について申し立てる必要があるのです。
裁判になった場合は、1回目、2回目で話し合いがまとまらなければ月1回のペースで話し合いの決着が付くまで調停が行われることになります。
数回行った調停で話し合いが上手くまとまれば、養育費の減額請求調停は終了します。
万が一、調停で話し合いがまとまらず不成立になった場合は、自動的に審判手続きが行われ、裁判官が総合的な状況、事情を判断し結論を出すことになります。
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ピンポイントでお答えします!この場合はこうするQ&A
どうしても養育費を払いたくない夫……
どうしても払ってもらわなければ困る妻……
どちらも言い分はあると思いますが、基本的には法律によってルールが定められています。
しかし、一言で「離婚」と片付けても、10件あれば10パターンの離婚があり、10パターンの養育費支払いのケースがありますね。
ここでは3件の実例を基に、Q&Aをご紹介します。
法律上での正論が記されていますので、ケースが重なる方は是非参考にして頂ければ幸いです。
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まとめ
いかがでしょうか。
養育費の免除はなかなか難しいかもしれませんが、養育費を減額できる可能性は見つかりましたか?
法律上、養育費は、実親の支払いが義務付けられています。
しかし、必ずしも決まった金額を支払い続ける必要はありません。
国民を守るために法律があります。
必ずしも、子どもの親権を持つ親のみが優遇されるということではないということを、覚えていただければと思います。
いろいろ揉め事はあるかもしれませんが、一度は愛し合っていた元配偶者同士です。
お互いに、満足の行く生活が送れることを祈っております。
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